●被保険者
健康保険が適用される事業所に勤める人は、労働時間など一定の条件を満たす場合には、必ず被保険者として健康保険に加入することになります。また、退職や死亡、または後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者となる場合以外で資格を失うことはありません。
加入すると
① 被保険者証(保険証)が交付されます。
② 被扶養者となる人がいる場合は申請をします。
③ 70~74歳の方には高齢受給者証が交付されます。
④ 見込まれる給料から標準報酬月額が決定し保険料が計算されます。
任意継続被保険者
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2カ月以上被保険者だった方は、資格喪失日から20日以内に申請すれば、2年間は「任意継続被保険者」として被扶養者も含めて加入でき、給付を受けられます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
75歳以上の方は健康保険の資格を失います
75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上75歳未満)の方は、誕生日または一定の障害があると認定を受ける日に後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の資格を失います。健康保険の被保険者が後期高齢者となった場合は、被扶養者も健康保険の資格を失うため、国民健康保険等に加入することになります。
●被扶養者
一定の条件を満たしていれば、被保険者に扶養されている家族も、被扶養者として加入できます。ただし、会社を通じて申請が必要です。
被扶養者の条件
- 1.
- 被保険者の収入によって生活していること。
- 2.
- 一定の範囲の親族であること。
- 3.
- 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額より少ないこと。