被保険者によって生計を維持されていた遺族が埋葬したときに、50,000円が埋葬料として支給されます。
被保険者によって生計を維持されていた遺族とは、被扶養者の範囲よりも広く、生計費の一部でも頼っていた人であればよいとされています。
死亡した被保険者に生計維持関係にある遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額で、入院先から自宅まで移送した費用や葬儀の際の飲食費用などは認められていません。
被扶養者が死亡したときは、被保険者に50,000円が家族埋葬料として支給されます。(死産児については支給されません。)