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病気やケガで仕事を休んだとき

必要な手続き

[ 被保険者 ] 「傷病手当金」
療養のため欠勤して給料が受けられないとき、欠勤4日目から通算して1年6ヵ月間の範囲内で、1日につき標準報酬日額の3分の2を支給します。(R4.1.1施行)
※支給開始後、出勤などで傷病手当金が支給されない期間がある場合は、その期間が繰り越され、通算して1年6ヵ月に達すると支給終了となります。
申請書

被保険者が病気やケガの治療のため仕事を休んで給料が支給されないとき、傷病手当金が支給されます。

●支給を受けられる条件

以下の条件をすべて満たすことが必要です。

①病気やケガの療養中であること
②療養のため今までの仕事につけないこと
③3日以上仕事を休んだこと(連続した3日の待期をおき、4日目から支給)
④給料の支払いがないこと (傷病手当金の額より少ない給料が支払われているときは差額を支給)

●支給される金額
1日当たりの金額

被保険者期間が1年未満の人は次のいずれか少ない額の3分の2の額
支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額

会社から給料が出ているときでも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

●支給される期間
3日以上連続して休んだ4日目から通算して1年6カ月間。(R4.1.1施行)
※出勤に伴い、不支給となった期間がある場合、その分期間を延長します。
※経過措置により、2021年12月31日において支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給開始した傷病手当金)から適用されます。

障害厚生年金や障害手当金、出産手当金を受けるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金などの額が傷病手当金を下回るときは差額が支給されます。任意継続被保険者の方には支給されません。


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