日研グループ健康保険組合

こんなときどうする?

限度額適用認定証

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

必要な手続き

「健康保険限度額適用認定証申請書」 申請書
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」 申請書

医療費が高額になる場合でも、窓口での支払いを一定額(自己負担限度額)までにできる制度があります。この制度を利用するために必要なものがこの認定証です。

通院時・入院時での窓口負担を軽減できます
医療費が高額になったとき、一定額を超えた分は、あとから払い戻しを受けることができますが、いったんは窓口で自己負担分(1〜3割)を払わなければなりません。「限度額適用認定証」は、事前に健保組合に申請することで、窓口*での支払いを一定額までにできる証明書です。以前は、対象が入院時のみでしたが、がん治療など、高額な外来治療用にも対応できるように、通院時にも利用できるようになりました。

医療機関、保険薬局、訪問看護指定業者
70歳以上の方は、入院・外来とも自動的に自己負 担限度額までの支払いとなりますので、申請の必要はありません。

自己負担限度額の計算について
同一の月に複数の医療機関等を受診したときは、それぞれの医療機関等ごとの計算となります。


月の途中で認定証を提示した場合、月の初めにさかのぼって適用されます。


同一月に、同一の医療機関で外来と入院を受診したときは、別々の扱いとなり、それぞれ自己負担限度額を支払います。


個人単位での計算になります。ただし、同一世帯内で高額療養費の合算の対象になるときは、申請によって高額療養費が支給されます。

自己負担の計算
・期間は月の1日から末日まで。
・医療機関ごと、入院と通院は別に計算。
・病室や歯科材料などについて差額を払った場合の自己負担分は対象になりません。
・入院時の食事などについての標準負担額は自己負担に入りません。