必要な手続き
[ 被保険者 ] 「出産手当金」
お産で欠勤して給料が受けられないとき、産前42日(多胎の場合98日。分娩が予定日より遅れた期間も支給します)、産後56日の範囲内で、1日につき標準報酬日額の3分の2を支給します。 |
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[ 被保険者 ] 「出産育児一時金」
[ 被扶養者 ] 「家族出産育児一時金」
1児につき488,000円。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は、12,000円を加算します。(R5.4.1施行) |
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被保険者が出産したときは出産育児一時金と出産手当金が支給され、被扶養者が出産したときは家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険でいう出産とは、妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は療養の給付の対象とはなりませんので、その費用補助という意味合いもあります。(異常出産や他の病気を併発した場合は、療養の給付の対象となります。)
●被保険者が出産をしたとき
出産育児一時金
1児につき、500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は488,000円)が支給されます。(R5.4.1施行)
出産日 |
支給 金額 |
加算額 (※) |
総額 |
令和5年3月31日まで |
408,000円 |
12,000円 |
420,000円 |
令和5年4月1日以降 |
488,000円 |
12,000円 |
500,000円 |
※産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合
出産手当金
出産のため会社を休み、給料がもらえないときには、産前42日(出産が予定日より遅れた場合は42日間を超えても休業期間中は支給。双子以上は98日)から産後56日の期間内で、仕事に就かなかった日を対象として出産手当金が支給されます。出産日は産前の期間に含まれます。
被保険者期間が1年未満の人は次のいずれか少ない額の3分の2の額
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- 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- ◉
- 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
●被扶養者が出産をしたとき
家族出産育児一時金
1児につき、500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠22週未満の出産の場合は488,000円)が支給されます。(R5.4.1施行)
出産日 |
支給 金額 |
加算額 (※) |
総額 |
令和5年3月31日まで |
408,000円 |
12,000円 |
420,000円 |
令和5年4月1日以降 |
488,000円 |
12,000円 |
500,000円 |
※産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合
産科医療補償制度
赤ちゃんが出産に関連して重度の脳性まひを発症した場合に、すみやかに補償(総額3,000万円)を受けられることに加え、その原因を分析することによって、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。
出産費用の支払いが便利になります
出産費用の支払い方法については、健康保険組合が直接、医療機関等に出産育児一時金を支払う「直接支払制度」があります。これにより、医療機関等への支払いのために、多額な出産費用を用意しなくてすみますこの制度を利用したい場合は、医療機関等の窓口で利用希望を伝えてください。
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- 出産費用が出産育児一時金よりも多かった場合、被保険者等が不足分を医療機関等の窓口で支払います。
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- 出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合、後日、健康保険組合に申請し、差額を受け取ります。