日研グループ健康保険組合

健康保険のしくみ

健康保険の保険料

●保険料は収入に応じて納めます

健康保険事業は、被保険者と事業主が共同で負担している保険料で運営されています。保険料は、被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて決定します。

保険料は月単位で計算されます。たとえ1日でも加入すれば1カ月分の保険料が徴収されます。しかし、資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職したときは、被保険者の資格喪失は翌月の1日となりますので、退職した月の分まで徴収されます。

●毎月の給料などから標準報酬月額が決定されます

毎月の給料などの報酬を区切りのよい幅で区分したものが標準報酬月額です。標準報酬月額は、最低58,000円(1等級)から最高1,390,000円(50等級)に分けられ、毎年4~6月の報酬平均にあてはめた等級をその年の9月から1年間使用します。また、2等級以上の差が3カ月以上続いたときには改定をします。

標準報酬月額は、保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金や出産手当金などの現金給付を計算するときにも使われます。

●賞与から標準賞与額が決定されます

標準賞与額は、賞与から1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、年間(4月1日~ 3月31日)合計573万円が上限となります。ここでいう賞与とは、金銭・現物を問わず労働の対償として3カ月を超える期間ごと(年3回以下)に受けるもののことです。

●産前産後休業中・育児休業中の保険料は免除されます

事業主の申出により本人分、事業主分とも開始月から終了日の翌日の前月まで保険料が免除になります。

●保険料の計算方法