日研グループ健康保険組合

こんなときどうする?

退職後の給付

被保険者が資格を喪失したときは、一定の条件を満たしていれば、傷病手当金や出産手当金の継続支給を受けることができます。また、資格喪失後6ヶ月以内に出産をしたときは出産育児一時金が、資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき等は埋葬料が支給されます。

●傷病手当金・出産手当金

資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失時に、現に傷病手当金または出産手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、所定の期間の範囲内で、継続して支給を受けることができます。
ただし、傷病手当金の給付を受けている人が老齢厚生年金の受給者になったときは、傷病手当金は支給されません(年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます)。

●出産育児一時金

資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、資格喪失日から6ヶ月以内に出産したときは出産育児一時金が受けられます。
女性の被保険者が資格喪失後、夫である被保険者の被扶養者になった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなります(二重に受けることはできません)。
なお、被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。

●埋葬料(埋葬費)

被保険者がその資格喪失後に死亡し、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。

資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を継続受給中に死亡したとき
②の継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき
なお、被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が死亡しても、家族埋葬料は支給されません。