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在宅で訪問看護を受けるとき

在宅の末期ガン患者や難病患者などが、医師の承認を受けて訪問看護事業者から派遣された看護師などに療養上必要な看護などを受けたとき、訪問看護療養費(被扶養者は家族訪問看護療養費)が支給されます。

●基本利用料

患者は訪問看護を受けるときには基本利用料を負担します。基本利用料は、かかった費用の3割(小学校入学前は2割、70歳以上75歳未満[高齢受給者]は1割〜3割など診療の自己負担割合と同じです。)指定訪問看護の費用として定められた額から基本利用料を除いた額が、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として現物支給されます。