健康保険の被保険者と被扶養者は、業務外の病気やケガの治療のために必要な医療を保険医療機関(健康保険の指定のある病院・医院など)で受けることができ、自己負担を除いた分について療養の給付(被扶養者は家族療養費)が受けられます。
被保険者・被扶養者の年齢や所得によって以下の割合で医療費の一部を負担します。なお、入院時には食事などの費用として標準負担額がかかります。