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病気やケガで診療を受けるとき

健康保険の被保険者と被扶養者は、保険医療機関(健康保険の指定のある病院・医院など)の窓口へ保険証を提出すれば、病気やケガの治療のために必要な医療を受けることができ、自己負担を除いた分について療養の給付(被扶養者は家族療養費)が受けられます。

●自己負担の割合

被保険者・被扶養者の年齢や所得によって以下の割合で医療費の一部を負担します。なお、入院時には食事などの費用として標準負担額がかかります。

小学校入学前 2割
小学校入学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 一般 2割
現役並み所得者 3割
75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者

現役並み所得者
標準報酬が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)。

高齢受給者
70歳以上75歳未満の人を高齢受給者といい、高齢受給者には一部負担金の割合(2割*または3割)が明記された健康保険高齢受給者証が被保険者と被扶養者それぞれに交付されます。高齢受給者が保険医療機関で医療を受けるときは、保険証とともに高齢受給者証を提示する必要があります。

●健康保険で受けられる診療の範囲