必要な手続き
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- 交通事故にあったとき
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- 第三者の加害行為で病気やケガをしたときに健康保険を使用する場合は提出ください
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- 業務上など、状況によっては健康保険が使用できないことがあります。使用前に健保組合にご連絡ください。
●第三者行為による傷病届
交通事故・暴行など相手がいる場合(提出前に健保組合にご連絡ください) |
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●自損事故による傷病届 相手がいない交通事故の場合(提出前に健保組合にご連絡ください)
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●健康保険で治療を受けたら健康保険組合に届出を
健康保険で治療を受けたとき、健康保険組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります。
そのため交通事故などにより健康保険で受診するときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。
なお、この手続を円滑に進めるために相手側、または自分が示談代行サービスが附帯された任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社がその届出書類の作成を支援する取り組みが始まっています。
●示談をする前に健康保険組合に相談を
第三者行為による事故は、交通事故以外にも他人の飼犬にかまれたケガ、工事現場のそばを通ったときの落下物によるケガなども該当します。
相手方と示談が成立して損害賠償を受けた場合は、損害賠償額の範囲内で健康保険の給付はおこなわれません。示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談をする前に必ず健保組合に相談するようにしてください。
自動車損害賠償責任保険について
自動車で他人に傷害を与えたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって、自動車の保有者が賠償をする責任があり、保有者に過失がなくても、特別の事情(盗難車による事故や飛込自殺など)がないかぎり、損害賠償の責任をまぬがれないことになっています。そのため自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入することになっています。
■自賠責保険の保険金額
①死亡した人(1人につき)
・死亡による損害につき 3,000万円まで
・死亡までの損害につき 120万円まで
②傷害を受けた人(1人につき)
・傷害による損害につき 120万円まで
・後遺障害による損害につき障害等級に応じ 75万円~4,000万円