自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は原則として全額加害者が負担することになっていますが、すぐに加害者からの補償を受けられない場合などは健康保険で治療をうけることもできます。
健康保険が使用できるか否かは事故の状況を確認してからの判断となりますので、健康保険を使用する前に連絡してください。
参考:保険給付の制限
被害者が健康保険を使用し治療をうけた場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、健康保険組合が負担した医療費や傷病手当金は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に請求します。
健康保険で治療をうける場合は、健康保険組合に連絡のうえ、できるだけすみやかに以下の必要書類を提出してください。
この手続を円滑に進めるために相手側、または自分が示談代行サービスが附帯された任意保険に加入している場合、届出書類の作成を支援する取り組みが始まっています。詳しくはご契約の損害保険会社へお問い合わせください。
なお、業務中や通勤途中の病気やケガについては労災保険の適用となり、 健康保険を使用することはできません。
事故が起きた時はショックや混乱から冷静な判断を失うことがあります。できるだけ落ち着いて対処してください。
加害者の車のナンバー、運転免許証、車検証などで加害者の情報を確認してください。
小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。ケガをしている場合は「人身事故」として届出を行ってください。
健康保険を使用して治療をうける場合は、受診前に必ず健康保険組合に連絡してください。
※健康保険を使用せず、全額自己負担となる自由診療(または加害者へ請求)を行う場合は健康保険組合への連絡は不要です。
健康保険を使用して治療をうけた場合、加害者と示談を行う前に健康保険組合へ治療終了日(症状固定日)を連絡してください。
第三者行為による事故は、交通事故以外にも他人の飼い犬やペットなどにかまれたケガ、工事現場のそばを通ったときの落下物によるケガなども該当します。
示談後の事故の治療費については健康保険が使えません。(全額自己負担)
示談は書面だけでなく口約束(口頭示談)でも成立します。
健康保険組合に連絡せずに示談が成立した場合、立て替えた治療費を加害者に請求できなくなるため、被害者(被保険者)に請求することになります。示談をする前に必ず健保組合に連絡してください。