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重症患者を緊急に移送するとき

必要な手続き

[ 被保険者 ] 「移送費」
[ 被扶養者 ] 「家族移送費」
移動困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的に病院等へ移送されたとき、健保組合で算定した額を支給。
申請書

病気やケガで移動が困難な重症患者が、医師の指示で移送されたときは、移送費(被扶養者は家族移送費)が支給されます。

●移送費が支給される場合
①移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
②患者が療養の原因である病気やケガにより移動が困難であること
③緊急その他やむを得ないこと

以上の条件をすべて満たしていることが必要です。

●支給される金額

最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費にもとづいて算定した額の範囲内での実費。また、医師や看護師などの付き添いが必要であると医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費などが支給されます。

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