必要な手続き
[ 被保険者 ] 「任意継続被保険者資格取得申請書」 |
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[ 被保険者 ] 「任意継続資格喪失届」 |
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[ 被扶養者 ] 「任意継続資格喪失届」 |
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●退職後の健康保険
任意継続被保険者になるとき
- [ 手続先 ]
- 当健保組合
- [ 手続期限 ]
- 退職後20日以内
国民健康保険に加入するとき
- [ 手続先 ]
- 居住地の市区町村の担当窓口
- [ 手続期限 ]
- 14日以内
家族の健康保険の被扶養者になるとき
- [ 手続先 ]
- 家族の健康保険の担当窓口
- [ 手続期限 ]
- 5日以内
再就職するとき
- [ 手続先 ]
- 就職先の健康保険の担当窓口
- [ 手続期限 ]
- 5日以内
●任意継続被保険者について
退職の日まで継続して2カ月以上健康保険の被保険者だった方は、退職後も2年間は任意継続被保険者として、それまでと同じ給付を受けることができます。
被保険者証は新たに交付されますので、医療機関ではその旨をお伝えください。
旧被保険者証は使えませんので、必ず返却してください。
●保険料
= 公 告 =
お知らせ
健康保険法47条第2項に規定する任意継続被保険者の標準報酬月額決定の件
標準報酬月額 260,000円
これにより任意継続被保険者に適用される標準報酬月額は、上記額が上限となりますので、資格喪失時の標準報酬月額と比較
の上いずれか低い額が適用となります。
事業主負担だった分を含めて全額自己負担になります。
保険料の額は、退職時の標準報酬月額か、右表の標準報酬月額のいずれか低い方の額をもとに計算します。
毎月10日までにその月の分の保険料を納付しますが、割引が適用される前納制度もあります。
●保険給付
在職中の給付と同じですが、傷病手当金・出産手当金は支給されません。(ただし、退職後の給付の条件に該当する場合は支給されます。)
●被扶養者
一般の被保険者と同様、扶養している家族も一定の条件を満たせば被扶養者として加入し、健康保険の給付を受けることができます。
●資格を喪失するとき
次のような場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
①資格取得日から2年を経過したとき
②被保険者が死亡したとき
③再就職により他の健康保険に加入したとき(国民健康保険は除く)
④納付期日までに保険料を納めなかったとき
⑤75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
⑥任意継続被保険者が申し出たとき(R4.1.1施行)
※②③で資格を喪失するときは、保険証を添えて「任意継続被保険者資格喪失届」 を5日以内に提出してください。