1人1カ月、同一の保険医療機関で自己負担して支払った額が下記の限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。
区分 | 1ヶ月当たりの自己負担限度額 | 多数該当 | |
標 準 報 酬 月 額 |
(ア)83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ)53万円〜79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
(ウ)28万円〜50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
(エ)26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
(オ)低所得者(住民税非課税者) | 35,400円 | 24,600円 |
※食事代や、差額ベッド代など保険適用とならないものは対象外です。
※通院と入院は別々の扱いとなります。
自己負担額が自己負担限度額以下でも、同一世帯で1ヵ月に2人以上がそれぞれ21,000円以上の自己負担額がある場合には、これらを合わせて自己負担限度額を超えた額が合算高額療養費として払いもどされます。
また同じ人が1ヵ月に2ヵ所以上の保険医療機関にかかり、それぞれ自己負担額が21,000円以上になったときにも該当します。
同一世帯で1年間に高額療養費の支給が4回以上になったときは、4回目から自己負担額が区分(ア)は140,100円、区分(イ)は93,000円、区分(ウ)と区分(エ)は44,400円、区分(オ)は24,600円を超えた額が払いもどされます。ここでいう1年間とは、最初の高額療養費を支給されてから12ヵ月ということですが、12ヵ月を経過したあとも、常に直近の12ヵ月の支給回数が4回以上であれば払いもどされます。
血友病や人工透析を受けている腎不全などの長期高額療養患者は、自己負担限度額が1カ月10,000円(人工透析を受けている上位所得者は20,000円)となり、それを超えた分は現物支給されます。
この場合、あらかじめ健康保険組合に申請し認定を受け、受療証の交付を受ける必要があります。患者は、保険医療機関の窓口に保険証と受療証を提示し、療養を受けます。
1人1カ月、同一の保険医療機関で支払った額が下記の自己負担限度額を超えたときは、窓口で自己負担限度額を負担し、それを超える分は支払う必要がありません※。同一月に同一の医療機関で外来と入院を受診した場合は限度額を支払い、後日、健保組合から差額分の高額療養費の支給を受けることになります。
また、介護保険の自己負担を合算した場合の1年あたりの自己負担限度額(高額医療・高額介護合算制度)が設けられています。
※市区町村民税非課税世帯などの人は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
平 成 30 年 8 月 か ら |
所得区分 | 個人ごとの外来 | 入院・世帯ごと |
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年収約1,160万円〜(標準報酬月額83万円以上) | 252,600円 +(医療費−842,000円)×1%[140,100円] | |
年収約770万〜1,160万円(標準報酬月額53〜79万円) | 167,400円 +(医療費−558,000円)×1%[93,000円] | |
年収約370万〜770万円(標準報酬月額28〜50万円) | 80,100円 +(医療費−267,000円)×1%[44,400円] | |
年収約156万〜370万円(標準報酬月額26万円以下) | 18,000円(年間14.4万円上限) | 57,600円[44,400円] |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 15,000円 | |
※[ ]内は多数該当分 ※1%とは、高額療養費の算定対象となった医療費の1%をいいます。 ※月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する場合、移行した月の自己負担限度額は上記金額の2分の1になります。 |
高齢受給者について高額療養費を計算して残った自己負担額と70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額を合計して、70歳未満の自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。なお、後期高齢者医療制度の医療の給付を受けている人は合算できません。