その後はマイナンバーカードの
健康保険証利用(マイナ保険証)を
基本とする仕組みに移行します。
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、
是非、マイナンバーカードの取得、
マイナンバーカードの
健康保険証利用登録を行ってください。
5番を選択のうえ、音声ガイダンスに
したがってお進みください。
受付時間
平日9:30-20:00 土日祝9:30-17:30
形状 | マイナンバーカード | A4紙 | カード型 オレンジ色 A4紙(短期交付) |
カード型 水色 | |
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概要 | ご本人でマイナポータル等で健康保険証の利用登録を行う 医療機関・薬局の受付で利用登録を行う |
マイナ保険証を利用するための資格情報登録が完了した方に交付 マイナ保険証利用ができない医療機関等受診時、マイナンバーカードと併せて提示すれば受診可能 |
自動発行対象者
申請による発行対象者
|
2024年12月1日以前の加入者に発行 2024年12月2日以降、新規発行は停止 2025年12月1日まで従来通りの利用が可能 |
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有効期限 | マイナンバーカード:10年間 (取得時18歳未満の方は5年間) 電子証明書:5年間 |
なし | カード型:最長1年間(初回発行分は2025年11月30日迄) A4紙型:2カ月間 |
2025年12月1日まで | |
用 途 別 の 利 用 可 否 |
医療機関等の受診 | 〇 | ✕ マイナ保険証と併せて 提示すれば利用可 |
〇 | 〇 2025年12月1日まで |
高齢受給者証 | 〇 | - | 〇 | - | |
限度額適用認定証 | 〇 | - | - | - | |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
▲ 申請手続きが必要 |
- | - | - | |
特定疾病療養受療証 | ▲ 申請手続きが必要 |
- | - | - | |
返却 | - | - | 資格喪失日が 有効期限前の場合 |
資格喪失日が 2025年12月1日 以前である場合 |
健康保険証利用登録の手続きはどのようにすればよいでしょうか? - マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードの健康保険証利用方法 | 厚生労働省
オンライン資格確認における資格情報の誤登録について | 厚生労働省
マイナンバーカードに有効期限はありますか? - マイナンバーカード総合サイト