このたび保険料計算の基礎となる標準報酬月額の改定を行いました これは毎年1回4・5・6月の給与をもとに等級を見直すもので 9月分(10月給与)から新しい等級で計算された保険料が徴収されます
なお、保険料率は健康保険・介護保険・厚生年金とも変更はありませんので 等級に変更があった場合のみ保険料の金額が変わります