被扶養者認定において「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動のため年収130万円を超える場合」に、
その旨の事業主の証明を添付することで、認定を可能とする新たな政策が検討されております。
具体的な内容は10月中に決定される予定ですので詳細は追ってお知らせいたします。
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