日研グループ健康保険組合

こんなときどうする?

交通事故などにあったとき

必要な手続き

[ 被保険者 ] 「第三者行為による傷病届」
交通事故をはじめ第三者の加害行為で病気やケガをしたときに提出してください。
相手(加害者)がいる場合 申請書
相手(加害者)がいない場合 申請書

交通事故証明書申請方法

●健康保険で治療を受けたら健康保険組合に届出を

健康保険で治療を受けたとき、健康保険組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります。
そのため交通事故などにより健康保険で受診するときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。
なお、この手続を円滑に進めるために相手側、または自分が示談代行サービスが附帯された任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社がその届出書類の作成を支援する取り組みが始まっています。

●示談をする前に健康保険組合に相談を

第三者行為による事故は、交通事故以外にも他人の飼犬にかまれたケガ、工事現場のそばを通ったときの落下物によるケガなども該当します。
相手方と示談が成立して損害賠償を受けた場合は、損害賠償額の範囲内で健康保険の給付はおこなわれません。示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まりますので、示談をする前に必ず健保組合に相談するようにしてください。

自動車損害賠償責任保険について
自動車で他人に傷害を与えたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって、自動車の保有者が賠償をする責任があり、保有者に過失がなくても、特別の事情(盗難車による事故や飛込自殺など)がないかぎり、損害賠償の責任をまぬがれないことになっています。そのため自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入することになっています。
■自賠責保険の保険金額
①死亡した人(1人につき)
・死亡による損害につき 3,000万円まで
・死亡までの損害につき 120万円まで
②傷害を受けた人(1人につき)
・傷害による損害につき 120万円まで
・後遺障害による損害につき障害等級に応じ 75万円~4,000万円

交通事故にあったら…
1
相手を確認しましょう
車のナンバー、運転免許証(氏名・年齢・住所)、電話番号、車検証など(車の持ち主)、自賠責保険証、任意保険、勤務先などを控えます。

2
警察へ連絡します
どんな小さな事故でも、現場確認をしてもらいましょう。後日、自賠責保険等への請求に必要な「人身自己扱い事故証明」を発行してもらいます。

3
日研グループ健保へ連絡します。
事故後すみやかに健保へ連絡して、その後「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
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